被扶養者になれる人は、次の条件すべてを満たした人です。ただし、75歳以上の人は、後期高齢者 医療の被保険者となりますので、被扶養者にはなれません。
条件1 被保険者の三親等内の親族であること。
条件2 主として被保険者の収入で生計を維持していること。
条件3 日本国内に居住していること。(令和2年4月1日から追加されました。) |
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被扶養者になれる人は、被保険者の三親等内の親族です。
また、被保険者との続柄によって、@被保険者と同居していても別居していても被扶養者になれる人と、A同居していないと被扶養者になれない人がいます。 |
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「主として被保険者の収入で生計を維持している」状態とは、原則、次の基準を満たしている人です。
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被保険者と同居している場合は、対象となる人の年収が130万円未満で、それが被保険者の年収の2分の1未満であること。 |
A |
被保険者と別居している場合は、対象となる人の年収が130万円未満で、それが被保険者からの仕送額(援助額)より少ないこと。 |
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年金、失業給付金、出産手当金、傷病手当金なども含む、すべての収入が対象です。 |
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対象となる人が60歳以上又は障害者の場合は、上記「130万円」が「180万円」となります。 |
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「日本国内に居住している人」とは、日本国内に住所を有している人のことです。原則、住民票を有し ていれば被扶養者になれます。
また、日本国内に住所(住民票)を有していないが「日本国内に生活の基礎があると認められる下記 に該当する人」も、例外的に被扶養者になれます。 |
(1) |
外国において留学をする学生 |
(2) |
外国に赴任する被保険者に同行する人 |
(3) |
観光、保養、ボランティア活動、その他就労以外の目的で、一時的に海外に渡航する人 |
(4) |
被保険者が外国に赴任している間に、当該被保険者との身分関係(婚姻や出生等)が生じた人 |
(5) |
(1)〜(4)以外に、渡航目的その他事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる人 |
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ただし、日本国内に住所(住民票)を有している人でも、日本に滞在する目的(ビザ)が、下記の特定活動に該当する人は、適用除外となりますので被扶養者にはなれません。 |
(1) |
病院若しくは診療所に入院し、医療を受ける活動 |
(2) |
(1)の医療を受ける活動を行う人の日常生活を世話する活動 |
(3) |
1年を超えない期間滞在し、観光、保養、その他これらに類似 |
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