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 1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上であるときは、健康保険と厚生年金保険の被保険者となります。
 なお、勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満であっても、次の5つの条件にすべて該当する場合は、短時間労働者として、健康保険と厚生年金保険の被保険者となります。

 1、週の所定労働時間が20時間以上であること
 2、雇用期間が2カ月を超えて見込まれること(※1)
 3、賃金の月額が8.8万円以上であること
 4、学生でないこと
 5、特定適用事業所に勤務していること(※2)

(※1)令和4年10月から「雇用期間が1年以上」から「雇用期間が2カ月以上」に変更となりました。
(※2)特定適用事業所とは、1年のうち6カ月以上で、厚生年金保険の被保険者が、下記の人数を超えることが見込まれる事業所です。
・平成28年10月 〜 令和4年9月・・・500人
・令和4年10月 〜 令和6年9月 ・・・100人
・令和6年10月 〜      ・・・50人
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