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 産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)については、申し出をすることにより、被保険者・事業主の両方の保険料が免除されます。
 また、被保険者の方が3歳未満の子を養育するための育児休業等期間についても、申し出をすることにより、被保険者・事業主の両方の保険料が免除されます。
 産前産後休業・育児休業等を終了し職場復帰した被保険者が3歳未満の子を養育している場合で、短時間勤務などにより報酬が変動した場合には、被保険者の申し出により、1等級の変動であっても、固定的賃金の変動かどうかを問わず改定され、保険料負担が軽減されます。
● 産前産後休業・育児休業等終了日の翌日の属する月以降3か月間(但し、報酬
  支払基礎日数17日未満の月を除く)の平均額と従前の標準報酬月額とを比較
※ 産前産後休業終了時報酬月額変更については、平成26年4月1日以降に産前
  産後休業を終了する方が対象です。
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