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 任意継続被保険者の保険料も、標準報酬月額に当組合の保険料率を乗じて決められます。一般の被保険者と異なり、全額自己負担となります。
 当組合の令和5年度の保険料率は、以下のとおりです。
  健康保険料率 100/1000

  介護保険料率 17/1000 ※40〜64歳の被保険者のみ 
 任意継続被保険者の標準報酬月額の決め方は、以下のとおりとなっています。
以下のうち、いずれか少ない額を標準報酬月額とする。
(1) 退職したときの標準報酬月額
(2) 前年(1月から3月までの標準報酬月額については前々年)の
9月30日における当組合の全被保険者の標準報酬月額を平均した額を
標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
 任意継続被保険者の保険料は、事業主を経由せず、ご本人が直接当組合に保険料(全額自己負担)をお支払いいただきます。
 保険料の納期限は、その月の10日(休業日の場合は翌営業日)です。納期限までに納付がない場合は、納期限の翌日に任意継続被保険者の資格を喪失してしまいますので、ご注意ください。
 
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