保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき
はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術については、一定の要件を満たす場合、健康保険(療養費)の支給対象となります。
健康保険でかかれる範囲
はり、きゅう
療養費の支給対象となる疾病は、主に下記の6疾病であり、慢性病で保険医による適当な治療手段のない場合に限られます。
- 神経痛
- リウマチ
- 頸腕症候群
- 五十肩
- 腰痛症
- 頚椎捻挫後遺症
- ※神経痛・リウマチ等と同等の慢性的な痛みを主な症状とするものについては上記以外でも認められることがあります。
- ※支給対象の疾病であっても、同時に同疾病の治療を医療機関で受けている場合は、支給対象外となります。
あんま・マッサージ・指圧
療養費の支給対象となる症状は、一律にその診断名によることなく、筋麻痺、筋萎縮、関節拘縮等、医療上マッサージを必要とする場合に限られます。
- ※筋麻痺・片麻痺の緩解措置や関節可動域の拡大等、症状の改善を目的とした医療用マッサージが支給対象となります。疲労回復・慰安・予防を目的とする施術は療養費の支給対象となりません。
- ※同一疾病により、医療機関で医療上のマッサージを受けている場合は、支給対象外となります。
当健康保険組合は受領委任払いを選択しています
はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の療養費支給方法は、当健康保険組合では受領委任払い方式となります。
療養費の支給申請を施術者に委任することができるため、施術所での支払いは保険医療機関と同様、原則3割の自己負担のみとなります。(支払いの際、療養費申請書に請求委任の署名を行います)
【受領委任払いの流れ】
こんなことにご注意ください
療養費支給申請書に署名を行う際は、負傷原因や負傷部位等、記載事項に間違いがないか必ずご確認ください。
受領委任を取り扱わない施術所で施術を受けた場合は、償還払い(全額立替払い)になりますので、健康保険組合へ療養費の支給申請を行ってください。
保険医の同意書について
療養費の支給を受けるためには、支給申請時に保険医の同意書の添付が必要となります。医療機関で保険医の診察を受け、同意書を交付してもらってください。
施術期間が6ヵ月(変形徒手矯正術は1ヵ月)を超える場合は再度同意書が必要です
はり、きゅう
保険医から同意書の交付を受け、はり・きゅうの施術を受けている患者が、6ヵ月を超えて引き続き施術を受けようとする場合は、再度、保険医の診察・同意書の交付が必要となります。
あんま・マッサージ・指圧
保険医から同意書の交付を受け、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けている患者が、6ヵ月を超えて引き続き施術を受けようとする場合、または1ヵ月を超えて引き続き変形徒手矯正術を受けようとする場合は、再度、保険医の診察・同意書の交付が必要となります。
健康保険組合(委託先:大正オーディット)からお問い合わせする場合があります
施術を受けた方に「(株)大正オ-ディット健康保険事務センタ-」から施術内容や負傷原因について、お問い合わせする場合があります。
みなさまの貴重な保険料を適正に使用するため、ご理解ご協力をお願いします。
当健康保険組合では、健康保険事務センター((株)大正オーディット)と業務委託契約し、柔道整復師の医療費適正化を実施しています。
整骨院・接骨院などでは「柔道整復師」とよばれる専門職が施術しますが、病院ではありませんので健康保険が使える場合と使えない場合があります。
そこで、正しい受療方法をご理解いただくとともに、柔道整復師から健康保険組合への請求内容の点検を行い、受療された施術内容について郵便または電話にて大正オーディットから照会確認させていただく場合があります。
そのため、柔道整復師にかかられた場合は、負傷部位や施術内容のメモをとり、領収書と一緒に保管しておき、照会がありましたら、正確に回答書にご記入されるようご協力願います。
この照会は個人情報保護法をふまえた専門の業者に委託して行っており、目的外利用やみなさまに代金等を請求することはありません。。